内部通報制度とは、弊社において、法令違反や不正行為などのコンプライアンス違反の恐れのある行動・状況を知った者が、適切に対応できる窓口に直接通報する仕組みの事です。
本制度を通じて申告した者は、その行為を理由に取引上の不利益な扱いを受ける事はありません。調査にあたっては、個人のプライバシー及び人権を損なうことがないよう最大限の配慮をします。不正な行為、行動を見かけたら下記からご連絡ください。弊社の顧問弁護士に直接連絡が届きます。

通報事例

  • どう考えても薬局業務に必要のない商品を仕入れていた。
  • 取引上の便宜をはかる事を条件に、会食や物品を要求された。
  • 取引上の優位な立場を利用して、無理難題を繰り返し要求されている。
  • 期限切れが近い商品を無理やり購入させられた。
  • 私的つきあいのある医薬品卸やメーカーの担当者に、特別扱いし便宜を図っていた。
内部通報について
内部通報について

内部通報制度運用規定

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(目的)

第1条

この規定は, 当社の役員, 社員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報や相談( 以下「通報等」という。) を適正に処理するための内部通報制度及びその運用について定め, 不正・不法行為の早期発見と是正を図り, もって当社のコンプライアンス体制の強化に資することを目的とする。(通報等の窓口)

第2 条

通報等の窓口は, 付則に定める。( 通報等の方法)

第3 条

1 前条に定める窓口への通報等は, 窓口の利用者( 以下「通報者等」という。) の実名を明らかにした電子メールで行うものとする。

2 前項にかかわらず, 電子メールによることが困難な特段の事情が存在する場合には,電子メールに代えて書面の郵送又は電話により行うことができる。

3 第1項にかかわらず, 実名での通報等が困難な特段の事情が存在する場合には, 匿名での通報等も受け付ける。ただし, 通報者等が退職者及び継続的な取引先である場合には, この限りではない。

4 前項の場合には, 通報内容についての十分な調査, 通報者等の保護及び適切なフィードバックが行えない場合がある。(通報者等の範囲)

第4条

通報者等は,当社の役員,社員,契約社員,パート,アルバイト,派遣社員,退職者( 退職後3 年以内に限る。) 及び継続的な取引先従業員とする。(通報等の対象事項)

第5条

通報者等は, 当社の役員, 社員等が組織的又は個人的に次の各号のいずれかに該当する不正・不法行為等を行っていることを認めた場合若しくは行っているおそれがあると認めた場合に, この規定に定めるところにより通報等を行うことができる。

( 1 ) 法令に違反する行為( 努力義務に違反するものを除く。)

( 2 ) 個人の生命, 身体, 財産その他権利を害する行為

( 3 ) 就業規則, その他の社内規定に違反する行為( セクシャル・ハラスメント, パワー・ハラスメントに関する事項を含む。)

( 4 ) 当社の業務運営を害する行為

( 5 ) その他当社の名誉又は社会的信用を侵害する行為( 不正な通報等の禁止, 対処)

第6 条

1 通報者は, 不正な利益を得る目的, 当社又は第三者に損害を加える目的その他不正な目的をもって通報を行ってはならない。

2 当社は, 不正な目的をもって通報を行った者に対し, 就業規則に従って処分を課すことができる。( 通報等の努力義務)

第7 条

1 当社の社員, 契約社員, パートタイマー及びアルバイト, 派遣社員( 以下「当社社員等」という。) は, 第5 条で定める不正・不法行為が行われていることを認めた場合又は不正・不法行為が行われているおそれがあると認めたときには, 速やかに通常の社内組織を通じた通報を行い, 是正を図るよう努めなければならない。

2 当社社員等は, 前項の速やかな通報又は是正が行うことのできない事情があるとき,もしくは前項によらず直ちに本規定による通報等を行うことが相当であると認めるときには, この規定に基づき通報等を行うよう努めなければならない。( 通報等に基づく調査体制)

第8 条

1 調査責任者は通報等の窓口がこれを務める。

2 調査責任者は, 通報等を受けたときには, 速やかに通報者等からの相談に応じるとともに, 詳細な事実確認を行い, 調査の必要性の有無を判断するものとする。

3 調査責任者は, 前項により調査が必要であると判断したときには, 自ら調査を行うものとする。

4 調査責任者は, 前項の調査に必要があると認めるときには, 当社役員を通じ社内調査を要請することができる。( 調査協力義務)

第9 条

当社, 当社の役員及び当社社員等は, 前条の調査に積極的に協力しなければならない。( 秘密保持義務)

第1 0 条

1 通報等の窓口その他通報等の内容に関与する者及び業務上通報に関する情報を知り得た者は, 次の各号に該当する場合を除き, 通報者等の氏名その他通報者等を識別し得る事項, 通報内容や調査結果等に関する一切の情報を開示してはならない。

( 1 ) 法令及びこの規定に基づき開示する場合

( 2 ) 生命・安全等への緊急な懸念により開示する場合

( 3 ) 通報者等の同意を得た範囲で開示する場合

2 当社は, 前項の定めに反して, 正当な理由なく通報内容や調査結果等に関する情報をを開示した者に対して, 就業規則に従って処分を課すことができる。

3 当社は, 通報等を受けて調査をした結果, 当社内において是正措置を講じたり, 関係者に対して就業規則による処分その他の措置を講ずる場合においても, 通報者等の氏名その他通報者等を識別し得る事項については最大限の配慮を行わなければならない。( 通報者保護)

第1 1 条

1 当社は, 通報者等が相談, 通報及び調査に協力したことを理由として, 通報者等に対して正当な理由なく解雇その他のいかなる不利益取扱いも行ってはならない。

2 当社は, 通報者等が相談, 通報及び調査に協力したことを理由として, 通報者等の職場環境が悪化することがないように, 適切な措置を講じなければならない。

3 当社は, 通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者( 通報者等の上司,同僚等を含む) がいた場合には, 就業規則に従って処分を課すことができる。

4 当社, 当社の役員及び当社社員等は, 継続的な取引先従業員が相談, 通報及び調査に協力したことを理由として, 通報者等に対して取引上の不利益取扱いを行ってはならない。

( 是正措置・再発防止)

第1 2 条

第8 条の調査の結果, 不正・不法行為が明らかになった場合は, 当社は速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。また必要に応じて,関係行政機関への報告,告発等も検討しなければならない。

( 事後対策・フォローアップ)

第1 3 条

当社は, 通報等の処理が終了した後, 法令違反等が発生していないか, 通報者等や調査協力者に対する不利益取扱いや嫌がらせ等が行われていないか, 又は是正措置及び再発防止策が十分機能しているかを確認し, 必要に応じ新たな措置を講じなければならない。

( 通報者等への通知)

第1 4 条

通報等の窓口及び調査責任者は, 通報者等に対し, 次の各号に掲げる事由を, 速やかにかつ適時に通知しなければならない。

( 1 ) 通報等を受理したこと

( 2 ) 通報等の内容に係る調査を開始すること又は調査を行わないこと

( 3 ) 調査の進捗状況

( 4 ) 調査結果

( 5 ) 是正措置及び再発防止策の内容及びその結果

( 6 ) その他必要な事項

( 社内及び取引先への周知)

第1 5 条

1 当社は, 内部通報制度の仕組みや法令遵守の重要性について, 効果的な社内広報を行うとともに, 研修・説明会等を実施し, 社員等に対する周知徹底を図らなければならない。

2 当社は, 主要な取引先に対してこの規定に基づく内部通報制度を周知し, 通報等の協力が得られるよう努めなければならない。

( その他)

第1 6 条

1 法令違反行為等に関与した者が自ら通報した場合には, 当該法令違反行為等を理由とする処分に際して, 有利な情状として考慮する場合がある。

2 通報等につき, 特に未然防止の貢献が大きいと認められ, 当社の重大なリスクを回避又は軽減したと認められる場合は, 通報者等を表彰する場合がある。

3 被通報者は,第9 条の調査結果に不服がある場合,不服申し立てを行うことができる。

4 当社は, 当制度の運用実態を, 開示できる範囲で定期的に社内に公表しなければならない。

( 付則)

1 この規定の改廃は, 規定管理規定に定める手続きによる。

2 この規定は平成2 4 年9 月1 日より施行する。

3 この規定に定めのない事項は, 公益通報者保護法及び関連法令に基づき適切に運用することとする。

4 通報等の窓口および調査責任者となる顧問弁護士は下記とする。

弁護士法人小西貞行法律事務所

弁護士小西貞行

〒1 0 4 - 0 0 6 1

東京都中央区銀座7 - 1 6 - 1 5 清月堂本店ビル8 階

電話番号0 3 - 5 5 6 5 - 4 6 8 0

メールアドレス:konishi@konishi-law.jp

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